2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
具体的には、児童相談所において、通告受理後、原則四十八時間以内に子供の安全確認を行うこと。保護者が家庭訪問や子供と会うことを拒む場合など、関係機関との関わりを避ける場合等はリスクが高いものと認識すること。この際、ちゅうちょなく一時保護、立入調査を行うなど、的確な対応を取ること。
具体的には、児童相談所において、通告受理後、原則四十八時間以内に子供の安全確認を行うこと。保護者が家庭訪問や子供と会うことを拒む場合など、関係機関との関わりを避ける場合等はリスクが高いものと認識すること。この際、ちゅうちょなく一時保護、立入調査を行うなど、的確な対応を取ること。
一つは、通告受理後、原則四十八時間以内に子供の安全確認等行うルールの徹底を示していたにもかかわらず、このルールに基づいた対応ができていなかった。それから、子供に会えないこと自体をリスクが高いものとすること等の新たなルールを示していたにもかかわらず、このルールに基づいた対応ができていなかった。
一点目が、通告受理後原則四十八時間以内に子供の安全確認等を行うルールの徹底を示していたにもかかわらず、このルールに基づいた対応ができていなかったということ。それから二点目でございますけれども、子供に会えないこと自体をリスクが高いものとすること等の新たなルールを、これも示していたにもかかわらず、このルールに基づいた対応ができていなかったこと。
このため、児童相談所においては、通告受理後原則四十八時間以内に子供の安全確認を行うこと、保護者が家庭訪問や子供に会うことを拒む場合など関係機関とのかかわりを避ける場合等はリスクが高いものと認識すること、この際、ちゅうちょなく一時保護、立入調査を行う等的確な対応をとること等について、六月七日、速やかに文書でルールの徹底を図ったところでございます。
その上で、通告受理から通告を受けた後の対応等まで、最も的確で効果的な対応を取るために必要な体制について検討を進めるべきであるというふうにされております。
この決定では、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案、通告受理後四十八時間以内に児童相談所や関係機関において安全確認ができない事案、虐待に起因した一時保護、施設入所等している事案で保護等が解除され家庭に復帰する事案、この三つの事案につきまして必ず情報共有を行うことを全国ルールとして徹底いたしました。
このため、昨年七月の緊急総合対策において、必ず警察と情報共有を行う事案として、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案、通告受理後四十八時間以内に安全確認ができない事案、一時保護等が解除され家庭復帰する事案を明確化し、示しています。
それで先ほど申し上げたカーリーちゃんの法、カーリー法ができて、これによって、未就学児に身体的虐待が疑われるときは、一般医ではなくてトレーニングを受けた虐待専門医に通告受理後四十八時間以内に必ず診察を受けさせなければいけない、こういうことが定められたそうであります。
また、昨年七月の関係閣僚会議で決定された緊急総合対策において示された、児童の身体に対する危険性が高い三類型、具体的には、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案、通告受理後、四十八時間以内に児童相談所等において安全確認ができない事案、一時保護等をしている事案で、保護等が解除され、家庭復帰する事案の情報につきましては、必ず児童相談所から警察に情報共有することが明確化され、全国ルールとして
虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案、通告受理後、四十八時間以内に安全が確認ができない事案、一時保護等が解除され、家庭復帰する事案、これを明確化して示しております。 また、児童の安全確認、一時保護、立入調査等の際、必要に応じて警察に対し援助要請することが可能となっております。 引き続き、各自治体での取組も十分踏まえながら、警察ときちんと連携してまいります。
児童相談所と警察の情報共有につきましては、昨年七月の緊急総合対策におきまして、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案、それから通告受理後四十八時間以内に安全確認ができない事案、一時保護等が解除され、家庭復帰する事案、この三つにつきましては必ず警察と情報共有を行うことといたしております。
警察との連携に関し、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案、通告受理後四十八時間以内に安全確認ができない事案、一時保護等が解除され家庭復帰する事案については、必ず警察と情報共有を行うこととしています。
に緊急総合対策で、子供と面会ができない、そして安全確認ができない場合には立入調査を行うこととして、必要に応じて警察への援助要請をすることということを緊急総合対策に盛り込まさせていただいて各児相は要請をしていただくということでありますし、また緊急総合対策、昨年七月の総合対策で、児相と警察との情報共有ということで、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられるそういう事案がある場合、それから通告受理後四十八時間以内
具体的には、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案、通告受理後、四十八時間以内に児童相談所や関係機関におきまして安全確認ができない事案、虐待に起因した一時保護、施設入所等している事案であって、保護等が解除され、家庭に復帰する事案、これらにつきましては、必ず情報共有を行うことといたしております。
繰り返しになりますけれども、虐待による外傷等の事案、通告受理後、四十八時間以内に安全確認ができない、あるいは、一時保護、施設入所等している事案であって、保護等が解除され、家庭復帰する事案の情報というふうにルールを明確化したということでございます。
御指摘いただきました平成二十五年度の被措置児童等の虐待のうち、届け出、通告受理のうちの事実が認められた件数は八十七件ということでございます。 そもそも、被措置児童等の虐待というのはあってはならないというのがまず基本、我々はそのように強く思っております。その上でも、こういう事例が報告されてございます。
二〇一三年度の届け出、通告受理件数は二百八十八件で、事実確認が行われた事例は八十七件。この届け出というのは、子供自身だったり母親だったりさまざまあるわけですが、二百八十八件の届け出のうち、確認されたのは八十七件だと。この実態をどう見ているかということと、そのうち一時保護所の中の数字はどのようになっているのか、お願いします。
「通告受理後、各自治体ごとに定めた所定時間内に実施する」。この当該所定時間、これはどういうふうにするかといいますと、「各自治体ごとに、地域の実情に応じて設定することとするが、迅速な対応を確保する観点から、「四十八時間以内とする」ことが望ましい。」と、こういうことを児童相談所の運営指針に掲げまして、局長から通達を出したところでございます。
また、来年度予算案の資料を拝見いたしますと、予算面での対応として児童相談所の体制整備、市町村の機能強化など、また運用の見直しという点では、通告受理、安全確認などの基本ルールの徹底などとされております。 そこで、上川大臣にお聞きをいたしますが、昨年議員立法により改正された児童虐待防止法に対する今回の政府の対応についてどのような御見解をお持ちでしょうか。
実際、埼玉県におきましても、このような突撃訪問を試みてはおったんですけれども、死亡事例の発生もありまして、これは人手が不十分なままでも何とか最悪の事態だけは避けられるような手法を考えるべきであるということで、結論として、県内の児童相談所長会の申し合わせ事項ということで、一九九九年の六月、防止法が施行される前の年ですね、平成十一年になりますけれども、通告受理後四十八時間以内に児童相談所職員等が複数で直接当該児童
四、児童虐待通告受理機関、福祉事務所の相談体制の整備。五、民間の乳児院、児童養護施設への国の援助の増大。六、NPO法人のみなし寄附金制導入など税制優遇措置、民間団体への財政支援強化を図る。七、里親制度の見直し、支援強化を図るなどです。 四、再発防止、教育については、一、虐待児は反社会的行動、精神障害など、必ず何か心の問題を持つので、ケアを行う必要があります。
通告受理機関の体制整備については、通告受理機関が児童相談所と福祉事務所となっておりますが、市町村福祉事務所については通告の受理に関して、人的にも物的にも体制整備されていないのが現状でございます。大阪府におきましても、家庭児童相談室が未設置の福祉事務所もかなりございまして、未設置の福祉事務所では通告の経由機関の役割しか果たしていない状況にございます。
取り組みの具体策としまして、まず進行管理でございますが、すべての虐待通告ケースを、通告受理後四十八時間以内に訪問調査し児童の現状を確認するということでございます。訪問調査の主眼は、児童の心身の状態、生活状態を児童福祉司みずからの目で確認することである、自分で見てきなさいと言っております。身柄の安全を図るべきものは緊急保護するというようなことは従来どおりでございます。